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家族信託

  • Q
  • 「家族信託」とは何ですか。

家族信託とは、信託銀行に預けて運用してもらう信託(営利目的の商事信託)では無く、自分が信頼できる人(家族や親族等)に財産を預けて、預けた目的に従って管理・処分・運用してもらうものです。
また、預けた財産から得られる利益を、あなたが受け取ったり、第三者に受け取ってもらうことができます。
信頼できる家族・親族が受託者になるので、商事信託のように高額な信託報酬は発生しません。
資産家の方に限らず、誰でも気軽に利用できる財産管理方法です。

家族信託の仕組

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  • Q
  • 「家族信託」のメリット・デメリットは?

民事信託は万能ではありません。遺言書や任意後見など他の制度も併せて検討しましょう。

家族信託のメリット


自分の生前から死亡後まで、自由で柔軟な財産管理・継承の設定ができる。
遺言書ではできなかったことができる。
・遺言書は遺言者が生きているうちは効力がない。
・相続人全員が合意すれば遺言の内容と異なる遺産分割協議をすることも可能。遺言書の内容が実現されない場合あり。
・遺言書では一代先までしか財産を相続する人を決められない。

成年後見制度を補うことができる。
・成年後見制度は本人の判断能力が衰える前には利用できない。
・成年後見人は積極的な財産運用管理(贈与や投資)を行うことができない。

倒産隔離機能がある。(受託者が破産したとしても信託財産に影響がでない)

家族信託のデメリット


身上保護は頼めない。(民事信託は財産の管理・承継のみ)
受託者に預ける財産(不動産、預金、株券等)の名義変更が必要となる。
成年後見制度と比べ、受託者がしっかり仕事をしているか監督する機能が弱い。
特定の親族が自分への利益誘導で受託者になってしまうと、親族間の不公平や不和が生じる恐れがある。
民事信託そのものは節税対策にならない。
遺留分侵害額請求を遮断できない。
遺留分侵害額請求とは:亡くなった人が不平等な遺言を遺していた場合でも相続人が取得できる取り分(遺留分)が保障されている。遺産をもらいすぎの人から遺留分を返してもらうための請求ができる。

受託者に管理・処分の事務負担がかかる。
設計には専門的な知識やノウハウが必要となる。
  • Q
  • 家族信託ではどのような悩みが多いのですか。

皆さんのお悩みは十人十色ですが、主なものを下記にご紹介します。

インターネットで家族信託のことを知りましたが、どのような内容でしょうか?

銀行や不動産業者から家族信託を進められましたが、うちは本当に必要なのでしょうか?

家族信託にはどのようなメリット・デメリットがありますか?→私の場合、成年後見と家族信託のどちらを利用すべきでしょうか?

親が賃貸マンションを所有しており、高齢なため子供に管理などを任せたいと言っています。良い方法はありますか?

家族信託を利用するまでの流れを教えてください。

親が認知症でも家族信託を利用できますか?

子供に財産管理を任せたいと思いますが、少し不安な気持ちもあり、家族信託を利用するか迷っていますが、何か良い方法はありますか?

賃貸アパートの管理を子供に任せたいのですが、家族信託は全財産を対象としなければなりませんか?

家族信託を利用する場合、家族の同意が必要でしょうか?

家族信託さえ利用すれば老後の不安はなくなりますか?

家族信託は節税対策になりますか?

受託者になるとどんなことをしなければなりませんか?負担はどれぐらいかかりますか?

途中で信託契約の内容を変えることはできますか?

家族信託を利用すると自分で自由に財産を使えなくなるのでしょうか?

障がいある子供の将来の生活のために家族信託を利用できますか?

  • Q
  • 具体的にはどのようなサービスですか?

下記のステップに沿ってサービスを提供いたします。
STEP1
悩みやご希望の聞き取り及びリスク診断
どのようなことにお悩みや心配があるのか?理想とされる将来をどのように描かれているのかを丁寧に聞き取ります。
また、心身の状態や家族関係、財産についてお聞きし、現状を把握するとともに、将来へのリスクを診断します。
STEP2
方針の決定(家族信託の利用が最善か否かの判断)
お客様のご希望を叶えるために家族信託の利用が最善か否か、また、家族信託の利用だけで十分か否かを検討します。必要に応じて家族信託とともに成年後見制度(身上看護の必要性が高いなど)や遺言(財産の一部の信託をご希望されているなど)その他制度の利用との併用をお勧めします。
お悩みやご希望を叶えるために、家族信託が最善の方法でないと判断される場合(財産状況や構成から利用の必要性が低い、利用により家族間でトラブルの予見など)には、家族信託の利用はせずに成年後見制度や遺言その他の方法をご提案することがあります。
STEP3
ご家族へのご説明
契約当事者以外のご家族の同意がなければ契約できないわけではありませんが、他の家族(例えば、当事者である長男以外の子)に秘して進めるとトラブルにつながるケースもあるので、原則として他のご家族にも説明し理解を得たうえで進めます。
お客様からの他のご家族へのご説明が難しい場合には、当事務所がお客様に代わってご説明します。
STEP4
財産調査
家族信託の対象とする預貯金、株式、不動産を調査し、財産目録を作成します。また、不動産については、権利関係、借入金残高、賃貸利回り、予想されるリスクも検討していきます。
STEP5
契約書案の作成、内容の確認
お客様のご希望や事前調査にもとづき契約書の案文を作成します。案文をお客様に丁寧に説明し、ご質問やご不安な点について回答します。必要に応じて加筆修正し、よりご希望の実現に近づけるようしていきます。
STEP6
信託契約公正証書作成
当事務所にてお近くの公証役場と連絡を取り、公正証書の作成の依頼、公証人と契約内容のすり合わせして公正証書の原案を作成します。公正証書の原案をお客様に最終確認をしていただきます。
また、お客様の必要書類や費用の確認、日程を調整します。
STEP7
アフターフォロー
契約時のお客様の置かれている状況は日々変化し、時に予期せぬ出来事も起こります。当事務所ではずっと安心の伴走型サービスでお客様に状況変化にも素早く対応する体制を整えています。
STEP8
信託契約の内容の見直し
お客様の置かれている状況の変化、法律や運用の変化により、当初作成した契約書の内容ではご希望の実現に支障が生じる、また、変更することでよりご希望に近づけられると見込まれるときは、契約内容の変更をご提案することがあります。

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